今まで、あなたが下請けの委託先として、大手企業と機密保持契約書にサインした経験はあるのではないでしょうか。現在、企業秘密の取り扱いについて、いっそう厳しい体制が求められています。
逆もあるのです。あなたの商売が軌道に乗り、業務を外注で委託することになった時、リスクを負います。もしかすると、企業秘密が漏れるかもしれません。
そんな時、事前に「秘密を漏らさない」と契約を交わしていれば、情報漏洩の抑止力になり、流出した場合は、損害賠償請求が可能です。
とはいえ、契約書作成だなんて、なんだか難しそう。けれど、大切なものを守りたい。誰にでも作れるよう、契約書の簡易定型文付きで、機密保持契約について、簡単にまとめてみました。ぜひ、参考にしてください。
この記事でわかること
1.機密保持契約とは
機密保持契約とは、取引の際、一般に公開をされていない情報を外部へ、承認なく情報開示や第三者に漏えいしないよう、交わす契約のことです。
片方もしくは双方で機密保持の義務を負い、別名、秘密保持契約、守秘義務契約、非開示契約(この場合、秘密ではない情報も含まれる)、NDA(Non-Disclosure Agreement)とも呼ばれています。
万が一、情報漏えいが起きた場合は機密保持義務違反として、契約の解除や差し止め請求や損害賠償請求を行い、責任を負わせます。
情報開示側の痛手のみでなく、情報受領側も、企業の信用や評価が失墜し、不正競争防止法違反という、法律違反にあたる場合もあります。
このように、機密保持契約は企業秘密をWin-Winの関係で、取り扱うために結ぶ契約とも言えます。
また、機密保持契約には、片方が相手に求める場合と、双方に機密情報があり、双方で機密保持の義務の責任を持つ場合があります。
使用目的や競合の禁止や返却・複製・管理や特許の禁止や契約期間まできっちりと規定しておく必要があります。
具体的な内容は双方の合意によって決められ、機密情報がすでに相手方の保有している情報であるとか、公知の情報の場合は除外され、第三者が、顧問弁護士の場合や公的機関からの情報開示の場合は、例外です。
2.機密保持契約書の作成
では早速、機密保持契約書の作成を行いましょう。契約書とは、約束事を定め、当事者同士で取り交わす文書のことを言います。条文形式をとって書くのが一般的です。
サイバー株式会社の機密情報を自警団株式会社に開示するケースでの契約書をサンプルにしてみました。
機密保持契約書
サイバー株式会社(以下「甲」という)及び、自警団株式会社(以下「乙」という)とは、機密情報の取扱に関し、以下のとおり、機密保持契約(以下「本契約」)を締結する。
第1条(目的)
甲及び乙は、機密情報の保護を目的として、本契約を締結する。
第2条(定義)
(1)「機密情報」とは甲が乙に対して開示した情報のうち、「機密情報」として指定したものをいう。
紙媒体、電子媒体の文書等、口頭に問わず、「機密情報」として明示されたものをいう。
(2)前項に関わらず、次の各号のいずれかに該当する情報は「機密情報」から適用されない。
①乙が甲から機密情報を受領した時点で、既に公知であった情報
②乙が甲から機密情報を受領後、過失または本契約の違反によらない等、責めに帰すべき事由によらずに公知となった情報
③甲が機密情報を受領以前から、保有していた情報
④乙が甲から守秘義務を負うことなく、無関係な第三者から適法に得た情報
⑤乙が開示した情報と甲の機密情報によらずに独自開発した情報
第3条(乙の機密保持義務)
(1)乙は、受領した機密情報を第三者に開示、漏洩してはならない。
(2)乙は、機密情報を、当該機密情報を知る必要のある乙の従業員及び役員に開示するものとし、同従業員及び役員に対し、本契約における同等の義務を課するものとする。
(3)乙は、機密情報を必要最小限の範囲を除き、甲の事前の書面による承諾なく、機密情報を複製してはならない。
(4)乙が裁判所又は政府機関の命令により機密情報を開示する場合には、本条の第1項の規定は適用しない。
ただ、乙が命令を受けた場合は、速やかに甲に対しその旨を通知する。
(5)乙は、本条各項の義務を履行するため、機密情報につき、必要かつ合理歴な保護手段を講じなければならない。
第4条(成果の取り扱い)
(1)乙は、秘密情報に基づく発明、考案、意匠等の成果については、特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願等を行ってはならない。
(2)乙は前項の成果について出願を希望する場合には、その旨の通知し協議のうえ、必要な場合には別途契約を締結するものとする。
第5条(事故報告)
乙は、機密情報に関し、前条に違反、または違反する恐れが生じた場合は、速やかに甲に報告し、指示を仰がなければならない。
第6条(監査)
乙は、甲に機密情報の取り扱い状況について報告を求められた場合は、遅延なく、状況を文書等で報告しなければならない。
第7条(有効期間)
(1)本契約の有効期間は、契約締結日より1年間とし、有効期間満了日の2ヶ月前までにいずれの当事者からも解約の申し出がない場合には、更に1年間延長し、以後も同様とする。
(2)本契約が終了した場合といえども、本契約第3条ないし、第5条で定める義務は終了後5年間存続する。
第8条(終了後の措置)
乙は、甲に対し、本契約の終了後、受領した機密情報を記録した全ての媒体(文書や一切の複製物)を返却または破棄するものとする。また甲から請求があった場合は、廃棄に関する証明書を提出するものとする。
第9条(損害賠償)
乙は、本契約に違反することにより、甲に損害を与えたときには、これにより甲に生じた損害を賠償しなければならない。
第10条(準拠法)
本契約の有効性、解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
第11条(紛争の解決)
本契約から又は本契約に関連して紛争が生じた場合には、両当事者は、関わる紛争等を友好的に解決するよう合理的な努力をするものとする。両当事者によって、紛争等が友好的に解決できない場合、訴訟については、合同管轄である横浜地方裁判所を専属管轄裁判所とする。
本契約の締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
平成29年1月22日
甲:神奈川県横浜市○○区○○1-2-3
サイバー株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
乙:神奈川県横浜市○○区○○4-5-6
自警団株式会社
代表取締役 ○○ ○○ 印
3.まとめ
機密保持契約をすれば万全というわけではありませんが、ケースに合わせた内容で機密保持契約をされることを強くお薦めします。
形式だけの形骸化された契約にならないよう、また相手方の都合よく言いなりにならないよう、しっかりとコミュニケーションをとり、信頼関係を築きながら契約を交わすことが大切です。
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